e-行政書士
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金子昇行政書士事務所
新潟県柏崎市
新赤坂3−2−7

TEL : 0257-21-2535
FAX : 0257-24-7001


E-mail : kaneko@net-sinsei.com

産業廃棄物申請業務代行


がんばる建設業応援隊

非特定営利活動法人
かしわざき成年後見センター

便利屋 猫の手

一級建築士事務所

当事務所の場所は

〜対象地域〜

主な対象地域は新潟県です。

プロフィール
名前 金 子  昇
性別 男性
職業 行政書士・建築士
サイトURL             http://www.net-sinsei.com
メールアドレス            kaneko@net-sinsei.com

成年後見ご利用の手引き



(1)法定後見制度の活用

  *親族の方がご自分で法定後見の申立をする際の支援をします。
  *申立手続きを依頼される方には、NPO法人かしわざき成年後見センター会員の行政書士・弁護士・社会福祉士
      等を紹介します。紹介は無料です。
  *成年後見人候補者を引き受けます(可能な場合に限らせて頂きます)。

(2)任意後見制度の活用

  *任意後見契約の受任者になります。

  *公正証書遺言の作成を支援します。

  *任意後見契約を結ばれた方が、病院へ入院されたり、施設に入所される際には身元保証人を引き受けます。

  *ご希望があれば、日常金銭管理、生活支援、財産管理、死後実務などの契約をします。

ご利用の手引き

NPO法人 かしわざき成年後見センター 利用の手引

親族の生活や財産管理への心配・自分の将来への不安

電話・メールでの相談・面談

  *メールアドレス:

  *電話:0257(21)2917 ※相談時間は午前10時〜12時(日曜と木曜を除く)

NPO法人かしわざき成年後見センター利用会員の申し込み

  *一人で生活出来なくなった時どうするか、あなたが望むような生活のプラン作りをします。

  *法定後見申立の書類作成講習、公正証書遺言作成の講習などを受講できます。

  *入会金:10,000円 年会費:6,000円

法定後見制度の利用

  *たとえば知的障害をもったお子さんの財産管理等をご希望の場合は、親族に替わり
       後見人候補者になります。 
                                  

  任意後見契約と支援契約

  *任意後見契約の相手は、会員の行政書士・弁護士または社会福祉士等。

  【費用の目安】申立:10万円〜20万円、調査費用:〜20万円

  *支援契約の相手は、NPO法人 かしわざき成年後見センター。

  【契約金】105,000円

  【支援活動人件費】2,100円/時間(夜間20時〜朝8時は4,200円)

                                                                 

  希望事項の任意契約

  *あなたにとって必要な支援を契約します。(内容により別途費用が必要です)

  生活支援契約、身元引受契約、死後実務契約、葬儀支援契約、相続・遺言契約、
    日常金銭管理  契約、財産管理契約。

法定後見の活用

  法定後見の活用は、次のようなメリットがあります。

  (1)判断能力が不十分の方には、ご自分の権利と安全が守られます。

  (2)親族の方には、(後見人が業務を行うことにより)過大な負担が軽減されます。

  (3)地域住民にとって、豊かな地域社会が実現します。

  法定後見が活用されるには、まず、家庭裁判所に審判の申し立てをする必要があります。

  私たちNPO法人かしわざき成年後見センターは、申立てを支援します。

  自分一人での申立てに不安を感じる方には、会員の行政書士・弁護士・社会福祉士等を紹介します。

  まず、ご相談下さい。(無料です)また、柏崎市は成年後見制度利用支援事業をおこなっています。

■成年後見申立ての手続

  「どこの家庭裁判所か」

  申立ては、本人の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所にします。

  「申立てをすることが出来る人は」

  申立てをすることができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人、市区町村長
   などです。

  ※四親等内の親族とは、主に次の人たちです。

  (1)親、祖父母、子、孫、ひ孫。

  (2)兄弟姉妹、甥、姪。

  (3)おじ、おば、いとこ(いとこの配偶者は親族ではないので申立てはできません)

  (4)配偶者の親・子・兄弟姉妹。

  「申立てに必要な書類」

  ※戸籍謄本等は3か月以内のもの。

(1)申立書類

  ※下記の用紙は家庭裁判所の窓口で入手できます。当センターに用意してあります。

  □ 申立書

  □ 申立事情説明書、親族関係図

  □ 本人の財産目録及びその資料(不動産登記簿謄本写し 預貯金通帳の写し等)

  □ 本人の収支状況報告書及びその資料(領収書の写し等)

  □ 後見人等候補者事情説明書

(2)本人についての書類

  □ 戸籍謄本。

  □ 住民票(世帯全部、省略のないもの)

  □ 後見登記されていないことの証明書(東京法務局で発行されます )。

  □診断書(成年後見用)※診断書の用紙は窓口で入手できます。

  □ 愛護手帳の写し ※愛護手帳(療育手帳)をお持ちの場合。

(3)成年後見人等候補者(成年後見人等に立候補する人)についての書類

  □ 戸籍謄本

  □ 住民票(世帯全部、省略のないもの)

  ※候補者がいなくても申立は出来ます。

(4)申立人についての書類
  (成年後見人等候補者と同じ人の場合は重複して提出する必要ありません)

  □ 戸籍謄本(申立人と本人とが甥・姪とおじ・おばの関係、いとこ同士、孫と祖父母の関係等の場合、
         申立てできる人か否かの確認のため、両者の関係がわかる(つながる)戸籍謄本がさらに必要となります)

(5)費用

  費用申立て時に納めます。

  □収入印紙800円

  □登記印紙4,000円

  □郵便切手4,300円(内訳500円切手5枚、80円切手20枚、
          10円切手20枚)

  □鑑定費用10万円(診断書に具体的金額が記入されている場合はその金額)

■手続きの流れ

<家裁での手続き相談:必要な書面の入手>

<申立て:提出書面のチェック>

<事情聴取:提出書類の内容説明>

<鑑定・親族への意向照会・本人面接>

審    理

審    判

審判確定

   ※長岡家庭裁判所:電話0258--(代表)住所:長岡市
         http://www.

任意後見の活用

  病気などで判断能力が十分でなくなった時に備え、財産の管理や入院や入所などを、あらかじめ信頼できる人に
    頼んでおくのが任意後見契約です。

  *任意後見契約は必ず公正証書によっておこないます。

  ※新潟県には3つの公証役場があります(公証役場は任意後見の質問を受け付けます)。

    新潟合同公証人役場
    長岡
    上越

  ※準備する書類

   本人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書と実印、不動産の登記簿謄本など。任意後見人の
     住民票、 印鑑証明書と実印。

  ※公証人への手数料

   手数料は11,000円。印紙代4,000円、登記手数料1,400円など。

  *任意後見人を誰にするか、どのような内容にするかは自由に決められます。

■手続きの流れ

 任意後見契約を結ぶ

 ★判断能力が不十分になったとき

 任意後見契約の受任者などが家庭裁判所に申立をします(任意後見監督人の選任申立)

 家庭裁判所による審判手続き(審問、調査、鑑定)

 家庭裁判所の審判(家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約はスタートします)

■かしわざき成年後見センターによる任意後見

判断能力が不十分にならなくても、入院や入所では身元保証人が必要になります。それで、任意後見契約と同時に
支援契約を結びます。

任意後見契約の相手(任意後見受任者)には、会員の行政書士・弁護士・社会福祉士等がなり、様々な支援契約
の相手(受任者)にはNPO法人 かしわざき成年後見センターがなります。

【費用の目安】

任意後見契約:申立費用:10万円〜20万円、調査費用:〜20万円

支援契約:105,000円

支援活動人件費:2,100円/時間(夜間20時〜朝8時は4,200円)

*あなたにとって必要な支援を契約します(内容により別途費用が必要です)。

生活支援契約、身元引受契約、死後実務契約、葬儀支援契約、相続・遺言契約、日常金銭管理契約、財産
管理契約。


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センターにて厳重に管理・保管いたします。

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